【来月、終の棲家へ一時帰宅】タイの航空会社が搭乗拒否できる6つのケース

ためになる話しメモ

サワディーカップ!
タイで現役サラリーマンをやっておりますシニアライフビギナーです。
来月は、久し振りの一時帰国で、いまだ空き家のままの”終の棲家”と再会です!
前回の一時帰国は昨年10月で、その後出張もなかったですから、飛行機の利用は4ヶ月ぶりです。

今日は、タイ民間航空局(CAAT)が発表した、2025年2月19日から施行される新たな航空規則のお話しです。
この規則は、タイ国内外の航空会社が安全性を確保するため、以下の6つのケースにおいて乗客の搭乗を拒否できると定めています。

搭乗拒否が可能な6つのケース

①特別支援が必要な乗客が、各航空会社が指定する事前通知期限内に支援を要請せず、航空会社が安全確保のため最大限努力したにもかかわらず、必要なサービスが提供できない場合。
②有効な身分証明書や出入国に必要な書類を提示できない場合。
③目的地または経由地の入国管理当局から入国または滞在を拒否されている場合。
④生後14日未満の新生児。
⑤5歳未満の子どもが単独で旅行する場合。
⑥各航空会社の規定を超えた妊娠週数の妊婦。

出典:タイニュース・クロスボンバー

 

折角ですから、AIに手伝って貰って日本のケースと比較してみました。

航空会社の乗客搭乗拒否基準:タイ vs 日本比較表

項目 タイの基準(2025年2月施行) 日本の基準(一般的な航空会社規定)
① 特別支援が必要な乗客への対応 事前通知期限内に支援要請がない場合、安全確保困難であれば搭乗拒否可能 同様の基準。事前通知(通常48~72時間)が必要。緊急時は柔軟対応あり。
② 身分証明書・必要書類の不備 有効な身分証明書や出入国書類不備時搭乗拒否可能 同様の基準。身分証明書やビザ不備の場合搭乗不可。
③ 入国・滞在拒否 目的地または経由地で入国・滞在拒否された場合搭乗不可 同様の基準。入国拒否が確認された場合搭乗不可。
④ 新生児(生後14日未満 生後14日未満の新生児は搭乗不可 生後7日未満の新生児は搭乗拒否が一般的。
⑤ 未就学児の単独旅行 5歳未満の子どもの単独旅行は不可 同様の基準。5歳未満は原則単独旅行不可。特定年齢以上ならサポートサービス提供あり。
⑥ 妊娠週数の制限 各航空会社規定を超えた妊娠週数の場合搭乗不可 同様の基準。通常妊娠36週以降の搭乗は不可。医師診断書が求められる場合もあり。

特記事項

  • 両国とも、航空会社は安全確保を最優先とする規定が存在。
  • 日本はANAやJALなど主要航空会社が国際ガイドラインをベースに運用。
  • 妊婦や特別支援の対象者については、柔軟対応が求められるケースも。

タイの新しい規定は、安全性と乗客の快適な移動を両立させるための合理的な基準に思えます。特別支援が必要な方や妊婦の対応については、事前準備が重要ですね。安全第一の観点から、こうした明確なガイドラインがあることで安心して飛行機に乗れると感じます。
昨年、当時87歳だった義母がタイへ来た時も手厚い支援を受け驚きました!
ビジネスクラスより手厚いです!
ご覧の通り、義母は終始サバイサバイ(心地いい)♪でした。

それでは明日も良い日でありますように!
Have a Good Day!

 

昨年12月から、タイエアー福岡 ⇔ バンコクにプレミアムエコノミー(48席)が登場しました。機材は、エアバスのA330-300。
 

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