【一条・庭先の秘密基地】家具が溢れてユニットハウスへ!これって固定資産税必要?

我が家のポリシー

サワデーカップ!
タイ在住32年になります、現役サラリーマンです。
3月末に本帰国ですが、タイに置いて帰るか持ち帰るか、ずっと悩んでいた↓この黒机付属の棚でしたが、結局、先週の船便に載せました!
と言うことで、新居の”グランスマート”に向かっているわけですが、実はスペースが足りず、この机は入りません💦

そこで、6帖のユニットハウスを購入して、庭先に設置することにしました。
寸法的にはギリギリ(机2000mm, 内寸2060mm)で、組立作業も大変だろうと思いましたが、このユニットハウスに押し込むことになりました。
ユニットハウスは、まだ見積中で発注に至っていませんが、何とか4月30日設置を目標に頑張っているところです。机を運んでいる船便の到着は、5月中旬~下旬です。

アイキャッチのように、この秘密基地で絵を描くのもいいかもしれません。ここなら汚し放題ですからね(笑)
帰国したら、色々工夫してみたいと思います。

これは、AIによるイメージ写真です。

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実は、この”秘密基地構想”は以前の投稿でも紹介しています。
【一条・庭に仕事場=秘密基地構想】リタイア後のメリハリある生活にいいかも!?

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固定資産税はかかるのか?
6畳(約9.9㎡)のユニットハウスを庭に設置する場合、「固定資産税がかかる可能性が高い」というのが結論ですが、設置方法によっては不要になるケースもあります。

単に「6畳だから不要」という面積の決まりはなく、以下の3つの条件(家屋の三要件)をすべて満たすと「家屋」とみなされ、課税対象になります。

1. 固定資産税がかかる3つの条件

自治体の調査員が以下のポイントをチェックします。

  • 外気分断性: 屋根があり、3方向以上を壁で囲まれている(ユニットハウスは通常これに該当)。

  • 土地への定着性: 基礎で固定されている、あるいは容易に移動できない状態。

    • ポイント: コンクリートブロックの上に置いただけなら「移動可能」とみなされることもありますが、電気・水道を引き込んだり、アンカーで固定したりすると「定着している」と判断されます。

  • 用途性: 倉庫、離れ、事務室など、その目的のために使用できる状態にある。


2. 「6畳(10㎡)」にまつわる誤解

よく「10㎡以下なら税金がかからない」と言われますが、これは建築確認申請(役所への建築許可)の話であり、固定資産税とは別問題です。

  • 建築確認申請: 「防火地域・準防火地域」以外で、かつ既存の家の「増築」として10㎡以下(6畳は約9.9㎡)であれば、申請は不要なことが多いです。

  • 固定資産税: 申請が不要なサイズであっても、上記の「3つの条件」を満たせば、固定資産税は発生します。

3. 税金がかからない・安くなるケース

  • 免税点: その市町村内で所有する建物の評価額の合計が20万円未満であれば、固定資産税はかかりません。古い中古ユニットハウスなどで評価額が極端に低い場合は対象外になる可能性があります。

  • 移動可能にする: タイヤがついた「トレーラーハウス」扱いにしたり、基礎を打たず、いつでもクレーンで吊り上げられる状態(かつライフラインを繋がない)であれば、家屋と認められない場合があります。

まとめ

一般的な「6畳の離れ」として基礎を簡易的にでも作り、電気を引いて活用する場合は、年間数千円〜1万円程度の固定資産税がかかるのが一般的です。

注意点:

都市部では、航空写真や巡回で新しい構造物が見つかると、後日役所から調査の通知が来ることがあります。

設置予定の場所が「防火地域・準防火地域」に該当するかどうかで、そもそも設置できるかどうかのルールも変わります。まずは、お住まいの地域の役所の「資産税課」に「この設置方法で課税対象になるか」を匿名で電話確認してみるのが一番確実です。

それでは、いい日でありますように!
Have a Nice Day!