昨日は、自動車運転免許証の更新に行って来ましたのでその記録です。
海外に住んでいる為、誕生日を数ヵ月過ぎてしまい手続きも面倒でした💦
ただ、私の場合は失効してから半年以内だったのでまだマシな方らしいです。
以下更新手続きに必要なものです。
海外に住んでいて日本に住民票がない場合、
① 失効した免許証
② 戸籍抄本
③ 居所証明(自分の実家など免許証に記載する日本の住所に住む世帯主が書いた証明書)
様式例は下に添付(きっちり決まった様式はない)
”氏名”が免許の申請者
④ 居所証明してくれた人の身分証明書のコピー(マイナンバー、保険証、免許証など)
⑤ パスポート(日本からの最終出国日と直近の入国日の確認のためスタンプが必要)
⑥ 証明写真一枚(カラー3 x 2.4cm)
⑦ 印鑑(認印OK)
⑧ 手数料
・試験手数料 資格一件当たり1,900円(例えば大型二輪、普通車だと1,900 x 2件=3,800円)
・交付手数料 2,050円
・講習手数料 【優良】500円【一般】800円【初回・違反】1,350円
日本の住民票がある場合は、
① 失効した免許証
② 住民票
③ 証明写真一枚(カラー3 x 2.4cm)
④ 印鑑(認印OK)
⑤ 手数料
・試験手数料 資格一件当たり1,900円(例えば大型二輪、普通車だと1,900×2件=3,800円)
・交付手数料 2,050円
・講習手数料 【優良】500円【一般】800円【初回・違反】1,350円
私は、30年以上無事故無違反で、免許失効から半年以内だったので優良のまま30分の講習で終了でした。
講習の中で、キックボードの法改正についての説明がありました。
特定小型原動機付自転車を運転するのに運転免許は必要ありませんが、20Km/hのスピードでキックボードを運転できます。動力付きかつ無免許でこの速度が許されることも驚きですが、車とキックボードが衝突した際に責任を取られるのは免許を有する車側になる可能性大らしいです。(要はキックボード側は歩行者と同じように守られる)
下のHINTも参照下さい。
新しい免許証は、
2028年(令和10年)xxxまで有効と西暦も書かれているのでうっかり失効する確率は下がると期待できます。特に長年海外にいると令和何年か???です。
いよいよ登場する「特定小型原付」
警察庁は2023年1月19日(木)、電動キックボードの取り扱いなどに関する道路交通法施行令などの一部を改正する政令案を発表し、パブリックコメント(一般からの意見公募)を開始しました。同案に沿って道路交通法が改正される見込みです。
電動キックボードが「特定小型原付」に区分されるよう法令改正が行われる。
写真は神奈川県警の報道公開時(乗りものニュース編集部撮影)。
今回の改正では、新設される車両区分「特定小型原動機付自転車」について交通方法などが取りまとめられています。
いわば原付と自転車の中間的な区分で、これまで主に原付の区分を当てはめていた電動キックボードなどの新モビリティに対応することを狙いとしています。
特定小型原付は16歳未満の運転は禁止されますが、運転免許は不要になります。ヘルメット着用は努力義務です。車両の要点は次の通り。
・車体の大きさは長さ190cm以下、60cm以下で普通自転車と同様。
・最高速度20km/h。定格出力0.6kW以下。
・クラッチの操作を要しない機構がとられていること。保安基準に規定する「最高速度表示灯」が備えられていること。
・構造上出すことができる最高の速度を複数設定することができるものにあっては、走行中に設定を変更することができないこと。
最高速度20km/hでは車両の信号に従い、車道を走行しますが、最高速度6km/hまでで「最高速度表示灯」を点滅させれば歩道の走行が可能とされています。
この歩道走行時の特定小型原付は「特例特定小型原付」と区分されます。
特定小型原付は免許不要ではあるものの、交通反則通告制度や放置違反金制度の対象となり、危険行為を繰り返す者には講習の受講を命ずるとされています。
車道走行時の交通ルールは他の車両に準じ、走行中の携帯電話使用なども違反に。
また、歩道走行時の罰則として、歩道徐行等義務違反や、路側帯進行方向違反が反則行為の種類として追加、反則金は3000円の設定です。
併せて道路標識も法令が一部改正されます。「
自転車専用」や「自転車一方通行」など、自転車のマークが描かれた標識に特定小型原付が含まれるよう、意味が改められます。
ただし、「自転車歩行者等専用」など、歩道通行に関する自転車マークには、特定小型原付のみが含まれるとされています。
つまり、自転車に対する「車道を走行、歩道は例外」の原則は変わりません。
今回の改正法令は7月1日の施行が予定されています。