【”遺言書” は “かすがい”】+ 長生きの秘訣!

我が家のポリシー

決して早過ぎない!60代で”遺言書”

「えっ遺言って、ちょっと焦り過ぎでは?」とのご指摘も聞こえて来そうですが、これまで身近で経験した実話をまじえたお話し(Lessons Learned) ですので、その教訓を生かして早めに行動を起こしておこうと思いました。”転ばぬ先の杖”ですね!
家も新築中ですし💦

全くワクワクする話しではないですが_(._.)_、今日は記録と言うことで(^^)
(なお、私の勉強不足で認識不足や、考え方に不適切な部分もあろうかと思います。予めご容赦下さいませ)

親が生きている内に遺産相続の話しをするのは”不謹慎で縁起でもない”と思うのが人情ではありますが、その問題先送りが後々悪夢を招く可能性ありです、、

  • そもそも、遺産の分割比率は、遺言がない限り相続法に従うことが原則だからトラブルなく分割協議が終わるものと思っていましたが、
  • 生前の被相続人との関わり具合から相続人それぞれが色々なことを主張します(=多めに相続できる権利)。しかし相続人それぞれが被相続人にどう関わって来たかを数値化して相続比率を査定することは簡単ではなく、しかもこれに日頃の不満や鬱憤などの係数が加わると科学的な収束はもはや不可能に。
  • 「うちの家系に遺産なんてないから大丈夫!」と思っていても、仮にその遺産が数百万円だったり、土地が数十坪だったとしても、目の前に数字やモノで出て来ると”もめます”、
  • 「僅かな金額だし、私なら喜んで相続放棄するわ」とおっしゃる大らかな人でも後々「あの時はああは言ったけど、やっぱり、、」と心変わり(←これって普通で自然です)
  • 揉めてヒートアップして来ると、遺産相続の分割協議の内容は、もはや金額ではなくて、感情のぶつけ合いに!
    話しはなぜか子供の頃にまで遡り『あんたはよく玩具を買ってもらってたから次は私の番』
  • 時間が経つにつれて法定相続人の周りにも色々アイデアを持った”関係者”が出現しますので、話しはもっと複雑になります。
  • 結局のところ協議は決裂し、最後は時間とお金を使って弁護士とか家裁にあれこれ相談することになります。相続額の規模にもよりますが、弁護士へは最低でも20~30万円くらいは必要。弁護士の成功報酬は遺産規模によって異なるようです。
  • なお、不動産の相続はもっとややこしいことが多いです。
    よくあるパターンは、親と同居していた相続人とその他の相続人の間で、家の跡取りや分割方法で揉めます。
    又、相続が親子間で済めばまだラッキーな方で、全く聞き覚えのないような人が相続人として名を連ねたりします。それも何世代にも渡って凄い頭数だったりすると分割協議だけでも多大な時間と労力を使います。
    数年前も、凄く遠~い親戚が『新幹線の橋脚設置に伴う土地の売却とその相続』で揉めたことがあります💦 事情(JRが買取)を話さずに相続放棄を迫ったことがきっかけでしたが、凄く仲のよかった親戚がそれ以降は断絶です。
    私の母の遺言は『不動産は持つでないぞ』、、うううう、ちょっと遅い💦一条で建設中

ファイナンシャルプランナーの勉強をした頃、この絵はよく目にしました。

そこで早速”遺言書”をドラフトしてみました!

遺言書の概要【案】は↓こんな感じ↓です

】あくまでも、私自身の都合を優先した我が儘な内容ですので、遺言書の中身は”人それぞれで違うはず” です。

  • 私と妻の両方が死亡するまで全ての遺産は子供達に相続させない。
    i.e. 私が先に死亡した際は全遺産を妻が相続、又は逆のパターン。
    子供達から遺留分の請求はしないでくれ(お願いベース)。
  • 私と妻の両方が死亡したら;
    動産;全ての預貯金は、葬儀代や遺品整理に必要な経費を指し引いた残りを、相続法で定めた比率で分割すること。
    不動産;原則として、土地・家屋等を不動産のまま相続人の誰かが引き継ぐことはせず、相見積りによる公平な査定に従って売却処分し上記動産と同じ要領で分割すること。
そして、遺言の内容は今現在の法定相続人である妻と子供達に公開し説明します。 原本は封筒に入れ第三者保管。
ただ、遺言書にまだ書き切れていないことがあります。 例えば、、
  1. お墓や遺骨の扱いについて。
    墓守、散骨、永代供養、お寺、宗教、お布施、と色々なキーワードが並びます。
  2. 私ら夫婦が認知症や重い病となり、動産・不動産を自分らの意思で管理できなくなった時の対処。
    施設などに入ると多額のお金が必要になりますので、予め家族信託や後見人制度などを検討しておく必要がありそうです。
    以前、銀行に行って「家族信託制度」についてヒアリングしましたが、必要経費は決して安くなく悩む方はきっと多いだろうなと思います。(ざっくり、家族信託を専門家(司法書士、弁護士など)に依頼した場合の費用はおよそ50~100万円程度と言われています)

遺言書を今のうちに書いておくことの+効果!

  • 私に何かあっても、妻も安心して家に住み続けられ、経済的な悩みも軽減される、
    また、後々もめないことが分かっているから夫婦円満、
  • 言い出しにくいであろう子供達の心の負担が軽減できる、
    もし遺言に対して疑義がある場合は親本人の意思も確認しながら協議が出来る。
  • 親が亡くなっても子供達の間で揉めることはなく自動的に遺産の分割が行われるので、子供達の関係に亀裂が入るような悲劇は起きない、
  • それに、『遺言書を描いたら長生きできる!』なる都市伝説がありますが、確かに『誰にも迷惑かけず、いつでも安心して死ねる!』と思ったら、やたら元気が出て来ました!長生きできそう♪ それに、『天意夕陽を重んじ、人間晩晴を貴ぶ』達成の必須アイテムのような気がします!

この写真はネットで拾ったイメージです

相続法(そうぞくほう)とは、民法第5編【相続】で規定されている条文の総称のことで、民法882条~1050条に収められている「総則」「相続」「遺言」「配偶者の居住の権利」「遺留分」「特別の寄与」などで構成されているものです。
あくまで民法の中のカテゴリの話しなので、相続法という独立した法律があるわけではありません。
人は誰しも生きている限り、必ず何らかの財産を持っています。財産所有者が死亡した場合、その財産は誰かに受け継がれることになりますが、相続の場合はほぼ自動的に相続する人のもとに財産が入ってくることになるため、その取り分を巡って揉め事が起こりやすい傾向があります。
その揉め事を防ぐ解決策として、ありとあらゆる角度から相続関連のルールを定めているのが相続法と呼ばれる分野です。
相続法とは?損しないための遺留分・遺言に関する知識|ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)
相続法(そうぞくほう)とは、民法第5編【相続】で規定されている条文の総称のことです。この記事では、「相続人について」や「相続の効力」など、相続法について知っておくべきことについて解説しています。
遺書とは、自分の死後に残される家族、友人、知人など親しい人に向けて、自分の気持ちを伝える手紙のことで、主として、死期が間近に迫った人や自殺をする人が残すものです。 これに対し、遺言とは、自分の死後に、認知、相続人の廃除、相続分の指定、遺贈などの権利変動を生じさせる目的で、一定の方式によってなされる単独行為をいいます。

家族信託と成年後見制度
認知症などで判断能力が低下してしまうと、預貯金の引き出しや不動産の管理などができなくなってしまいます。
認知症になったときの財産管理方法として有効なのが、家族信託と成年後見制度です。
家族信託と後見人制度はどちらも「自分以外の人に財産の管理を任せる」制度ではありますが、その性質は異なります。
それぞれの制度は管理方法や権限が異なりますので、財産の内容や希望によって使い分けることが大切です。例えば、柔軟に財産管理をしたい場合や裁判所や専門家などの第三者に関与されたくない場合には、家族信託が有効です。
一方で、家族が遠方に住んでいて、財産管理のみでなく身上監護する人も必要な場合には成年後見制度が良いでしょう。
また、すでに認知症の症状が進行していて判断能力を失っている場合には、家族信託は利用できず成年後見制度しか選択肢がありません。
https://green-osaka.com/online/family-trust-guardian

Lessons Learnedとは、プロジェクトを実施する中で得られた知識や気づきのことです。知識や気づきには、失敗や不具合を起こした時の対処方法だけではなく、何も失敗や不具合を起こさずに対応した内容も含まれます。また、プロジェクトマネジメントの概念の一つです。
日本語では「学んだ教訓」と称することが多いのですが、とても語呂が悪い表現となっています。個人的には「得られた教訓」の方が良いとは思っています。一般には、教訓やプロジェクト教訓とすることがあります。

Yahooから抜粋:
「遺言書いてたんだ……」
遺族に遺言の存在を知らせる“通知機能”とは
配信

「遺言書いてたんだ……」遺族に遺言の存在を知らせる“通知機能”とは相続の際、法定相続人へスムーズに遺産を相続させるために遺言書は非常に有効な手段です。
しかし、法的に有効な遺言書の存在を遺族が知らなかった場合、相続が終わった後に遺言書が発見され、かえってややこしい事態になることもあります。 遺言書の存在を法定相続人へ適切に知らせるには、法務省が行っている「自筆証書遺言書保管制度」を利用するのがおすすめです。本記事では、自筆証書遺言書保管制度を利用すると使える「通知機能」について解説します。

相続が終わった後で遺言書が出てくる弊害
遺言書とは、被相続人の最終的な意思表示を記した書類です。
人が財産や資産を残して死亡した場合、遺産は法律によって定められた遺産相続人に法律に沿って分配されます。
しかし、遺言書を作成しておけば、被相続人の希望に添った相続が行えます。
遺言書は作成したことを法定相続人に明言し、作成した方が亡くなるまで適切に保管しておくのが理想です。
しかし、事情があって遺言書の存在を法定相続人に知らせずに作成した方が亡くなり、相続が終わった後に発見されることもあります。
その場合、原則として遺言書に沿って相続をやり直さなければなりません。大変な手間がかかることもあるでしょう。
遺言書は時効がないので、故人が亡くなって10年後、20年後に遺言書が発見されても無視はできません。その際は、弁護士など法律の専門家に相談するなど対処が必要です。

自筆証書遺言書保管制度を利用すれば通知機能が使える
遺言書には、「公正証書遺言」「秘密証書遺言」「自筆証書遺言」の3種類があります。
このなかで、最も多く利用されているのが自筆証書遺言です。自筆証書遺言は手軽に作成や訂正ができるメリットがある一方、不備があれば無効になることや、遺言書の存在を誰にも知らせないと、活用してもらえないことがデメリットです。
このデメリットを解消するために、法務省が実施しているのが「自筆証書遺言書保管制度」です。保管手数料として、遺言書一通につき3900円の収入印紙が必要で、原本と画像データが長期間適正な形で保管されます。また、通知機能を利用すれば遺族に自筆証書遺言の存在を知らせることが可能です。
■死亡時通知と関係遺言書保管通知の違い 自筆証書遺言書保管制度の通知機能には、「死亡時通知」と「関係遺言書保管通知」の2種類があります。 死亡時通知とは、遺言作成者が死亡したと公的に認められたとき、遺言書作成者が希望した1名あてに遺言書があることを知らせる通知が届くシステムです。これを利用すれば、希望する方が他の法定相続人より早く遺言書の存在を知ることができます。 関係遺言書保管通知とは、法定相続人の誰かが遺言書保管所で遺言書の閲覧または遺言書情報証明書の交付を受けた場合、他の法定相続人全員に遺言書の存在を知らせる通知が届くシステムです。 2つの通知方法の違いを理解して、適切に使い分けましょう。
■自筆証書遺言書保管制度を利用する際の注意点 自筆証書遺言書保管制度を利用すれば、保管を申請する際に民法の定める自筆証書遺言に形式が適合するかどうか遺言書保管官の外形的な確認が行われます。しかし、あくまで外形的なものなので、内容についてまでは触れられません。 自筆証書遺言書保管制度は、あくまでも遺言書を保管するだけの制度です。遺言の内容について相談することはできないので、注意しましょう。自筆証書遺言書が有効かどうか正式に知りたい場合は、弁護士や司法書士などのチェックを受けましょう。 このほか、通知制度があっても法定相続人の誰にも遺言書の存在を知らせず、死亡時通知の設定を行わなければ、亡くなったときに遺言書が保管されていることを知らせられません。法定相続人全員に自筆証書遺言書保管制度を利用していることを知らせるか、死亡時通知を設定しておきましょう。

自筆証書遺言書保管制度を利用すれば遺族の負担を減らせる
自筆証書遺言書保管制度を利用すれば、遺言書の紛失や亡失、破棄や隠匿改ざんなども防げます。また、遺族も遺言書を保管する負担を減らせ、相続が終わった後で遺言書が出てくるという事態も通知機能を使えば防げます。 一通につき3900円というお手頃な値段で、原本は50年、画像データは150年保管してくれるので、ぜひ前向きに利用を検討してみてはいかがでしょうか。

出典 法務省 自筆証書遺言書保管制度 政府広報オンライン 知っておきたい遺言書のこと 無効にならないための書き方、残し方 法務省法務局 自筆証書遺言書補完制度のご案内 執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

 

遺産のことでみんなに迷惑はかけられんし、

僅かな遺産で後々恨まれても悲しいしなぁ!

ちょっと待てよ「その前に、そもそも老後資金大丈夫だっけ?」

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