今日は、↓こんな情報を目にしましたので記録です。
【Zero Asiaさん※の記事から抜粋です】
タイに居住している人のほとんどが銀行に預金を持っているでしょうし、株式等の有価証券や自動車、コンドミニアムを所有している方も多いでしょう。
また、タイに住んでいなくても投資目的でコンドミニアムを購入し、賃貸に出している方もいらっしゃいます。
タイ国内にこれらを保有されている方が亡くなられた場合、これらの債権、動産、不動産等は遺産相続の対象となりますので、タイの法律に基づいて手続きをしない限り、銀行口座を解約したり、名義変更をすることができません。
つまり、差し迫って必要ではないものの、将来的に必ず必要になる法律と言えます。
基本的な考えた方は日本の相続法と大差ないようですが、タイに長居される方、タイに預金されている方などは、相続方法と言うより、先ずは誰に相談すればよいかしっかり抑えておかれた方がいいと思いました。
↓タイの相続に関する法律の基本がよく分かります。
タイ法律相談【ゼロアジア】 |- 相続・遺言 (zero-asia.biz)
それと、Zero Asiaさんのリンクにも記載ある『遺言』ですが、これってとても重要です。
私の身近で起こった”怖~い話し”、、よろしればご参照下さい。
→ 【”遺言書” は “かすがい”】+ 長生きの秘訣!