【土地売買時に注意!自宅が「市の水路」で分断!】その占用許可について

ためになる話しメモ

今日は、ずっと雨でしたが、それでも我が家の太陽光パネルは9.6kWh発電しました。
明日も一日中雨だそうです☔

今日はちょっとレアな話しですが、ご参考になればと記録しました。

私が佐賀県に所有する家は、私有地が市の水路で①と②に二分されていますので、小さな橋で土地を繋いでいます。その場合、その橋は「私道」として黙認されることはなく、あくまでも自治体から「法定外公共物の占用部分」としての認可が必要です。
もし、市が『使用を許可しません!』と言って来たら家に入れなくなります(´;ω;`)し、『使用料を払いなさい!』と言われれば払うしかありません💦

これらは、土地の売買時に要注意です!
土地を購入する際、”占用許可書”がないとローンも組めないそうです。

今回は、行政から交付された「占用許可書」を基に、この少し珍しいケースについて解説します。

「水路を跨ぐ」=「公の財産を使っている」

上述した橋を設置するためには、土地の所有者は行政から「この公共物(水路)の上に工作物を置いてもいいですよ」という許可を得る必要があります。
これが「法定外公共物占用許可」です。
なぜ許可が必要かというと、水路は本来「公共の財産」だからです。

許可書の要点まとめ

今回、市から更新許可をいただきましたので、その内容を分かりやすく表にまとめました。

項 目 内 容
対象 法定外公共物(水路)
占用形態 工作物(歩道橋)の設置
占用面積 5.37㎡
許可期間 令和8年4月1日 〜 令和13年3月31日(5年間)
占用料 今回のケースは免除

※占用料については、自治体の条例や条件により「免除」となるケースあり。

注意すべき3つのポイント

許可書には、重要な義務も記されています。この許可を維持するために、以下の3点は必ず押さえておく必要があります。

  1. 現状回復義務:
    工事や管理上の必要性が生じた場合、行政の指示により自費で工作物を撤去しなければならない可能性がある。
  2. 更新手続き:
    許可期間が満了する前に、必ず更新申請を行う必要がある(目安は満了の1ヶ月前)。
  3. 廃止時の届け出:
    万が一、占用を廃止する場合には、速やかに「占用等廃止届出書」を提出しなければならない。

まとめ:大切なのは「公」との境界線を理解すること

自分の土地の入り口にある橋が、実は公道の一部ではなく「公的な水路」の上に成り立っているというのは、少し不思議な感覚かもしれません。しかし、行政と適切に手続きを交わし、許可を得て管理していくことは、安心してその場所に住み続けるために非常に重要なプロセスです。

もし同じような境遇の方や、これから土地を購入・管理される方がいれば、一度ご自身の敷地境界線と水路の関係を地図や書類で確認してみることをおすすめします。

これが実際の許可書です。先週交付頂きました。

嬉野市のHP

 

それではいい日でありますように!
Have a Good Day !