【一条・庭に仕事場=秘密基地構想】リタイア後のメリハリある生活にいいかも!?

我が家の仕様

タイ在住32年になります、現役サラリーマンのシニアライフビギナーです。
今年度一杯で日本に本帰国します。
終の棲家は、2年前に一条工務店のグランスマート平屋を新築済みです。
ただ、リタイア後も、ちゃんと家を出て仕事をする場所が欲しいと思っておりまして、庭先にタイニーハウスを設置しようと企んでいます!

まぁ、好き勝手なことが出来る秘密基地ですね。
タイムカードマシーンを設置して、歳をとっても規則正しい生活が出来ているか、しっかり記録します(笑) ← 企画倒れっぽいですが💦

多分ですが、丸ごとトラック輸送できるユニットハウスになるのではと思っています。
簡易基礎を予め準備しておけば、ハウスそのものは一日で設置可能で、いずれ要らなくなったらユニットごと売ることも出来ます。
6畳以下なら、設置前の建築確認申請や固定資産税も不要です

我が家の庭先に仮置きしたイメージ写真です。
実際には、ユニットハウスをもっと左側に寄せたいのですが、いつもは優秀なAIのNano Banana Pro君のご機嫌が悪いようです(笑)
先日、一時帰国した際に、ユニットハウス大手の三協フロンテアのスタッフさんに来て頂いて据え付け可能か見て頂きました。
『運んで来たユニック付き4 tトラックの真横に下すことになるので、スペース的にちょっと厳しいかなぁ』とのこと。見積り頂く際は、13~15t油圧クレーンで設置する前提でお願いすることになりました。追加で4万円ほどらしいです。
オプションをどう選ぶかによりますが、新品のユニットハウスだとざっくり100万円、中古の場合は70万円くらいとのことでした。

これは、三協フロンテアさんの実際のユニットハウスです。
開放的な秘密基地って感じでですね💦

色は三色から選べるそうです。

中古のユニットも売っています。
新品より20~30万円安いそうですが、新品に比べ、断熱材の仕様が劣る、窓やドアの配置に制約あり、などあって居心地、使い勝手含め、要検討です。
塗装は、しっかり新品同様に塗り替えるようです。

パンフレットをたくさん頂きました。

 

本当は、こんな可愛いタイニーハウスにしたいところですが、値段が高い(150万円以上になる)、近くに組立ててくれる代理店さんが居ない、自分が今持っている幅2m x 2.4m のL型の机が入りそうにない、等々ありまして、結果ユニットハウスになりそうです。

こちらの記事は、以前検討したタイニーハウスです!
【一条・庭先に”タイニーハウス”】どうかなぁ・・と検討開始です♬

 

 小屋が「6帖以下」(およそ10㎡以下)である場合、建築確認申請固定資産税に関する扱いについて解説します。


1. 建築確認申請について

以下の条件に該当する場合、建築確認申請は不要となります。

  • 延床面積が10㎡以下であること
    小屋の延床面積(屋根で覆われた内部空間の床面積)が10㎡以下であれば、建築基準法に基づく建築確認申請は不要です。ただし、以下の点に注意してください:

    • 都市計画区域や準都市計画区域に該当する土地の場合、高さ制限や敷地内の建築可能な割合(建蔽率)に注意が必要です。
    • 防火地域や準防火地域では、特例が適用されない場合があります。
  • 用途が住宅ではないこと
    この小屋が物置や倉庫として使われる場合は申請が不要ですが、居住用や商業用(教室や事務所など)の用途とみなされる場合は、建築確認が必要となる場合があります。

2. 固定資産税について

固定資産税が発生するかどうかは、以下の基準によって判断されます。

  • 建物として認定されるかどうか
    固定資産税の対象となる「建物」とは、以下の条件を満たすものを指します:

    • 屋根、壁、床があり、風雨を防ぐ構造であること
    • 土地に定着しており、容易に移動できないこと
    • 住宅や倉庫、事務所などの用途に供されていること

    写真の小屋は屋根・壁・床を備えており、建物として認定される可能性が高いです。

  • 課税対象となるかの具体的な条件
    • 基礎の構造
      コンクリート基礎など、恒久的な設置であれば課税対象になります。一方、簡易な基礎(ブロックの上に乗せているだけ)であれば、課税対象外となる可能性があります。
    • 面積や自治体の判断
      床面積が小さくても、自治体によって課税される場合があります。自治体の税務課で確認することをお勧めします。

その他の注意点

  1. 用途の確認
    仮にこの小屋を居住用やビジネス用に使用する場合、税金や法規制が大きく変わります。その場合は用途変更の手続きが必要です。
  2. 防火地域の規制
    防火地域内の場合、建物の構造に関して追加の基準が適用される可能性があります。
  3. 近隣トラブルの防止
    デザインや設置場所について、近隣住民への配慮を忘れないことも大切です。

結論

  • 建築確認申請:延床面積が10㎡以下で、用途が物置や倉庫の場合は不要。ただし、自治体の規制に応じて確認が必要。
  • 固定資産税:建物として認定される可能性が高いため、課税される可能性があります。特に基礎や用途が重要な判断基準となります。

出典:ChatGPT

我が家の仕様

それでは、いい日でありますように!
Have a Nice Day!